NewsletterNo.21 令和6年冬号をお届けいたします
NewsletterNo.21 令和6年冬号
今年は長かった残暑の影響からでしょうか…
紅葉のピークも例年より遅いように感じられ、
当社近くの堀川通の銀杏並木も、12月に入ってからもきれいな色付きで、行き交う人々の目を楽しませてくれています。
皆さんがお住まいの地域はいかがでしょうか?
さて今回のNewsletterの内容は、こちらです。
◆HEAT20「G3」グレード住宅の新築工事が上棟しました
◆現場体感会のご案内
◆狭小住宅の断熱改修工事が完成いたしました
◆不動産物件情報紹介
◆わが社の社員紹介
◆平成21年・平成22年に購入した土地は1,000万円控除が使える?
ぜひご覧ください!
◆HEAT20「G3」グレード住宅の新築工事が上棟しました (令和6年8月~/左京区)
京京都市左京区の閑静な住宅街で新築工事中の、高性能住宅が無事に上棟を迎え、11月9日に上棟祭が執り行われました。
当日は、大工と建築主、設計者、施工管理者一同が参列。無事に棟が上がったことを産土神(うぶすなのかみ)に感謝し、その後に行われた直会(なおらい)※ をもって滞りなく神事を納めることができました。
<槌打之儀(つちうちのぎ)の様子>
振幣役が、振幣を左右左に振り、左に高くかざして発声し、前に置いた幣盤木を強く打ちます。発声役がそれに応えて「おう!」と発生し、槌打役が応えて「おう!」と棟木を打ちます。
※【直会(なおらい)】
神事の際に、祭神にお供えした神酒(みき)や神饌(みけ)をいただくこと。
それにより、神の御稜威(みいづ)をわけていただき、加護が受けられるとされています。
こちらの建物は、パッシブハウス・ジャパンに加入している当社と設計事務所が手掛けているハイグレードな高気密高断熱住宅です。パッシブハウスの認定は受けていないものの、先日行われた中間気密測定では、C値(=隙間相当面積。値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い)が「0.1 (測定方法ISO規格)」を測定。パッシブハウスの性能基準ではC値は「0.2以下」に設定されていますので、十分にクリアした結果となりました。
また、この建物のUA値(=外皮平均熱貫流率。室内・室外間の熱の通りやすさを示す値)は「0.21」。 HEAT20のG3グレード/断熱等級7 の外皮性能水準であるUA値は「0.26」以下となっておりますので、こちらに関しても十分にクリアした、高性能な住宅となっています。
完成は令和7年2月の予定。引き続き細心の注意を払いながら工事を進めて参ります。
◆『現場体感会』のご案内
上記HEAT20「G3」グレードの高気密高断熱住宅の性能を体感いただける『現場体感会』を開催中です。
平日夜間にも開催いたしますので、ご都合に合わせた参加が可能!
お誘いあわせの上是非ご参加ください。
【開催日時】(以下の時間帯で 30分単位の予約が可能)
平日・土曜日: 19時~21時
日曜日・祝日: 10時~12時/13時~15時
◆狭小住宅の断熱改修工事が完成いたしました (令和6年6月~10月/上京区)
改修工事中だった“超”狭小住宅が完成しました。
こちらの建物は、間口“約2.7m”(奥行は約12.8m)の敷地の幅めいっぱいに建っていますが、室内はそうとは思えないほど広がりの感じられる空間に仕上がっています。廊下に面して設けられたクローゼットや、階段下の空間を活用した収納スペースなど、限られたスペースの中で快適に暮らしていただけるよう、設計担当の知恵が随所に盛り込まれたお住まいになっています。
<白を基調としたシンプルな内装。建具の濃い茶色がアクセントになっています。>
<靴箱を浮かせて設置することで、土間を広く使うことができるようにしています>
◆物件情報紹介 (令和6年11月30日現在)
ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
◆わが社の社員紹介
建築担当:吉田良太郎(令和6年3月入社)
◆「田舎生まれの九州男児です (笑) 」
家庭の事情から家族で京都に引っ越してきました。
転職を考えた際に、一生涯続けられる仕事はないかと考えたときに建築が思い浮かびました。そこで一念発起し、職業訓練校を卒業し小林工務店に入社しました。
入社の決め手は、最新の技術を取り入れながらも京町家の改修工事等にも携わり、多種多様な工事をしていたことでした。
入社後も覚えることがたくさんあり、日々、悪戦苦闘しながらの毎日です。 ですが、会社の従業員を初め、工事に携わる職人さんも優しい方ばかりで非常に楽しく仕事をさせていただいております。
家を建てるということはお客様との一生涯の付き合いになると思っております。これからのお客様の人生が最高のものになるよう全力で努めさせていただきます。ぜひ九州出身の方もそうでない方も一度当社にご相談ください。
不動産担当:木村嘉男(令和5年9月入社)
◆「これまでのキャリアを活かしてサポート!」
前職では、主に不動産に関すること、いわゆる “町の不動産屋さん” がすることだけではなく、マンション・戸建て分譲の販売業務、会社の社員住宅の借上げ実務、寮・社宅用地に関することや、外国人研修生の住まいのサブリースなど、管理業務に限らず、比較的幅広く携わって参りました。 そのため当時は、マンションデベロッパーやハウスメーカーとの繋がりもあり、モデルハウス等もよく見に行っていました。
また、転勤で和歌山県や兵庫県でも業務をしていましたので、自分自身の性格にもその地方色が少し出ているかもしれません。両県にゆかりのある方がいらっしゃいましたら、是非ご当地話しで盛り上がりましょう。
小林工務店では、これまでの経験を活かしながら、不動産に関わる税金や相続などの業務についても、士業の先生方と連携を図りながら携わっていきたいと思います。
お困りごとがございましたら、何なりとお尋ねください。
◆平成21年・平成22年に購入した土地は1,000万円控除が使える?
(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№69/(株)財産ドック発行 より抜粋)
【あまり知られていない「土地の1,000万円特別控除」】
自宅や土地・マンションを売却したとき、利益が出た場合はマイホームの3,000万円控除や空き家3,000万円控除の適用可否については考える方も多いのではないでしょうか?
今回は、使える事例は限られていることもあり、意外と知られていない不動産売却時の特別控除、「土地の1,000万円特別控除」についてご紹介します。
これは、2008年のリーマンショック後の景気対策として創設されたもので、2009年(平成21年)・2010年(平成22年)に土地や土地付建物を購入していた場合、当該物件を売却した際は、譲渡所得から特別控除として1,000万円を控除出来るというものです。
尚、マンションの場合も、敷地権部分が1,000万円控除の対象となり、土地付建物・マンション・駐車場等、土地の用途としては特段の制限はありません。
不動産を売却し、売却益が出た場合は譲渡所得税が掛かります。譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されますので、この1,000万円特別控除が使えると、譲渡所得税を抑える事が出来ます。計算式は以下をご参照下さい。
※今回の事例の場合、売却する際は必ず長期譲渡所得税となるため、税率は20.315%。
【「土地の1,000万円控除」適用要件】
①2009年(平成21年)1月1日から2010年(平成22年)12月31日迄に購入した土地
②親子や夫婦・同族会社等、特別な関係者から購入した土地ではないこと
③相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済等により取得した土地ではないこと
④収用等の特別控除や事業用資産を買い換えた際の課税繰延べ等の他の特例適用がないこと
尚、マイホームの3,000 万円控除やマイホームの買換え特例(課税の繰延べ)等の他の特例を併用する事は出来ませんのでその点は注意が必要です(買換えの場合、買換え先の住宅ローン控除との併用は可)。
【マイホームの売却や賃貸マンションの売却の際は適用可否のご確認を!】
マイホームの買換えの場合、3,000万円控除と今回の1,000万円控除を併用する事は出来ません。ただ、3,000万円控除を利用した場合、買換え先の物件では住宅ローン控除を利用することが出来ませんが、土地の1,000万円控除は買換え先の物件で住宅ローン控除を利用する事も可能です。従って、売却益が大きくない場合は土地の1,000万円控除と住宅ローン控除を併用する方が効果が大きい場合があります。
また、「土地の1,000万円特別控除」は未利用土地のほか、マンションの敷地権部分も利用が可能ですので、賃貸物件として利用していた分譲マンションの売却の際も使う事が出来るため、この特例が利用出来るか否かで譲渡所得税が大きく変わる可能性があります!
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