NewsletterNo.24 令和7年秋号をお届けいたします
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NewsletterNo.24 令和7年秋号
今回のNewsletterは「秋」号。暦の上では秋なのですが・・・
ここ京都市でも猛暑日の最多日数記録が更新されるなど、9月に入っても、まだまだ全国的に厳しい暑さが続いていますね。
皆様がお住まいの地域はいかがでしょうか。
一日も早い秋の訪れを待ちわびつつ、今号の内容を紹介させていただきます。
◆「片山文三郎商店」京町家店舗改修工事が完了
◆“過去から未来へ思いをつなぐ”コンパクトな高性能住宅が完成
◆HEAT20 G3グレードの高性能住宅が着工しました
◆体感会開催中/HEAT20 G3グレードの高性能住宅が体感できます!
◆只今『 We Love home. フェア 2025秋 』が開催中です!
◆不動産物件情報紹介
◆『 We Love home. フェア 2025春 』 只今開催中!
◆遺言書があれば・・・
ぜひご覧ください!
◆「片山文三郎商店」京町家店舗改修工事が完了( ~令和7年8月/中京区)
片山文三郎商店の店舗改修工事が完了いたしました。
こちらの建物は築90年の京町家。構造の歪みを直しながら、桟瓦への葺き替えによる屋根の軽量化、土壁や伝統的な金物の追加による耐震補強、さらに既存の素材を活かしながら内装改修工事が行われる等、昔ながらの匠の技と新しい知見の活用により、次の100年に向けた新たな店舗へと生まれ変わりました。
改装オープンした店舗にぜひ足をお運びください。
■ 片山文三郎商店:https://www.bunzaburo.com
1915年(大正4年)、京都烏丸で「京鹿の子絞り」専門の呉服製造業として創業した絞り染めの専門店。 昭和10年(1935年)に建築された、築90年の表屋造、本二階建の店舗建物は、京都市の「京町家」「歴史的風致形成建造物」に指定されています。
◆“過去から未来へ思いをつなぐ”コンパクトな高性能住宅が完成 (~令和7年8月/上京区)
京都市上京区内、古くからの町並みが残る落ち着いた住宅街で、新築工事中だった高性能住宅が完成しました。
こちらの建物は、木造2階建て、延べ面積約85㎡(約26坪)と比較的コンパクトな規模ながら、「耐震等級3」および「断熱等級6」(UA値は0.41)をクリアしており、さらに、 HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の導入や「GX型補助金対象住宅」仕様への対応など、快適性と持続可能性を兼ね備えた、次世代型の高性能住宅となっています。
また、建て替え前の建物に使用されていた石材を丁寧に取り外し、保管したうえで、外構デザインに再利用するなど、思い出の詰まった素材を新たな形で住まいに取り入れています。これにより、過去から未来へと住まいに込められた想いを継承する、心温まる住環境が実現されています。
◆HEAT20 G3グレードの高性能住宅が着工しました (令和7年7月~/左京区)
京都市左京区内の閑静な住宅街で、 高気密高断熱住宅の新築工事が始まりました。
今回の建物は、敷地面積約216㎡(約65坪)に建つ、延べ面積約126㎡(約38坪)の木造2階建てで、HEAT20のG3グレード/断熱等級7をクリアする高性能住宅です。
断熱性能に加え、リビング・ダイニングの一部には高断熱性能を備えた「木製サッシ」を採用。壁や天井の仕上げには、高い通気性と透湿性を兼ね備えた「呼吸する壁紙」を使用しています。居室の床には15ミリ厚の「無垢フローリング」、水回りの床には「リノリウム」を採用するなど、意匠性と住環境にこだわった内装仕上げも特長です。
プランニングにも細やかな配慮が随所に施されています。使い勝手の良い家事動線や十分な収納スペースの確保はもちろん、固定階段で昇降できる約6.5帖の小屋裏収納は利便性が高く、2階のリビング・ダイニング上部の吹き抜けに面して設けられた「ファミリーコーナー」では、家族の気配を感じながら自然と会話が弾むような空間設計となっています。
来年1月のお引渡しに向け、引き続き細心の注意を払いながら工事を進めて参ります。
6月下旬に地鎮祭が執り行われました。当日は好天に恵まれ、建築主とそのご家族、設計者、施工管理者一同が参列し、工事の無事を祈念致しました。
◆HEAT20 G3グレードの高性能住宅が体感できます!<南丹市日吉の平屋>
≪南丹市日吉町の平屋≫は、1年を通して小屋裏と床下のエアコン2台で快適に暮らすことができる高気密高断熱性能(HEAT20 G3グレード/C値0.17)を備えた当社の「実証実験住宅」です。 ここでは毎月体感会を開催中。小林工務店が新築標準性能として掲げる「HEAT20 G3グレード」の快適さを是非ご体感ください。
四季折々の豊かな自然とともに皆様のご来場をお待ちしております。
(イベント情報・参加申し込みはこちらから→ イベント情報 )
◆只今『 We Love home. フェア 2025秋 』が開催中です!
9月1日~11月10日の期間中に、売買のご来店・ご相談(物件見学・査定依頼 ・ご契約)されたお客様と、賃貸のご来店・ご相談(物件見学・見積依頼 ・ご契約)されたお客様に、抽選で素敵なプレゼントが当たるフェアです。ご来店されるだけでご応募可能となっております。是非この機会をご活用ください。
(フェアの詳細はこちらから→ フェア詳細 )
◆物件情報紹介 (令和7年9月1日現在)
ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
【グリーンルーフ下鴨】
◆遺言書があれば・・・
(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№77/(株)財産ドック発行 より抜粋)
【 遺言書がなかったため、争いが大きくなるケースがあります。 】
Aさんは、自宅兼整骨院を営んでおり、長年地元で活躍されていました。
この自宅兼整骨院は、Aさんの父、Bさんの代から営んでおり、土地と自宅はBさんの名義でした。
Aさんご夫婦は整骨院を営みながら、Bさんの介護も行い、最後までBさんを看取りました。
そんな中、相続問題が発生します。
Aさんの弟、XさんはBさんよりも先に亡くなっていた為、Bさんの相続時の法定相続人はAさん・Yさん(Xさんの娘)※の2名でした。
(※代襲相続となり、Xさんの娘(Yさん)も相続人となります。)
ここで、Yさん(Xさんの娘)は“自分にも当然相続する権利がある”と主張します。
勿論、Yさんにも相続する権利はありますが、残された財産は自宅兼整骨院しかなく、現預金はほとんどありません。遺言書も無く、話し合いも全く進展しない為、最終的に「法定相続分通り」に分けるしかありませんでした。
この結果、この自宅兼整骨院を売却する事になってしまったのです。
【 遺言書があれば揉めない訳ではありませんが・・・ 】
上記のケースの場合、もしBさんが遺言書を書いており、「一切の財産は長男Aに相続させる」としていた場合、揉めなかったのでしょうか?
実は、代襲相続の場合にも遺留分が認められる為、Yさんから遺留分侵害請求をされる可能性はありました。ただ、遺言書があれば遺留分※のみの現金の支払いで済んだのです。 (※遺留分は法定相続分の1/2の為、今回のケースでは財産全体の1/4となります。)
仮に5,000万円の財産であれば、遺留分は1,250万円となります(法定相続分は2,500万円)。
【 遺言書さえあれば、防げた事例が散見されます。 】
遺言書は万能薬ではありません。従って、遺言書さえ書けば全てが解決されるものでもありません。
ただ、遺言書が無かったことで、争いが大きく発展する事例があることも確かです。又、ご相談等を頂く中で、“遺言書を書いた方が良いですよ”とお伝えすることもありますが、このまま相続を迎えると心配だな、というご家族も多くいらっしゃいます。
又、遺言書は認知症等になってしまうと書けません。“遺言書、必要かな?”と考えられる状態の時にしか、書くことが出来ません。
遺言書を書けるのは、自分自身しかいないのです・・・。
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