NewsletterNo.26 令和8年春号をお届けいたします
NewsletterNo.26 令和8年春号
3月に入り、ようやくぽかぽかとした日差しが心地よい季節となりました。
近所の玄関先や花壇ではパンジーが色とりどりに咲き誇り、春の訪れを感じさせてくれます。
皆さまのお住まいの地域ではいかがですか? 季節の変化を感じる瞬間はありましたでしょうか。
新年最初の Newsletter「春」号では、次の内容をお届けいたします。
◆シンプルモダンの高性能住宅が完成しました
◆まもなく完成♪ HEAT20・G3グレードの高性能住宅
◆只今『 We Love home. フェア 2026春 』 が開催中です!
◆不動産物件情報紹介
◆親が「認知症」になる前に決めておくべき財産・相続のこと
ぜひご覧ください!
◆シンプルモダンの高性能住宅が完成しました (令和8年2月/宇治市)
宇治市内で新築工事を進めておりました、HEAT20のG2グレード(断熱等級6相当)を満たす高気密・高断熱住宅が、2月に無事完成いたしました。 “シンプルモダン”をテーマに設計した木造2階建て住宅で、延べ面積は約112㎡(約34坪)です。
本住宅は、気密性能を表すC値※ (相当隙間面積)が0.20㎠/㎡と非常に優れた数値を達成しています。これは、建物全体の隙間を集めても 約22.4㎠(直径約5.3cmの円程度) にとどまり、高い施工精度が確保されていることを示しています。 また、断熱等級6の住宅は、冬季でも室温が概ね13℃を下回らないよう設計されており、ヒートショックのリスク軽減に貢献します。 デザイン性に加え、快適性と健康面での安心を兼ね備えた住環境を実現した住宅となっています。
※C値とは、住宅の隙間がどれくらいあるかを示す値で、建物の床面積あたりどのくらいのすき間があるかを示します。単位は㎠/㎡で、数値が小さいほど気密性能が高いことを意味します。
◆ まもなく完成♪ HEAT20・G3グレードの高性能住宅 (令和7年7月~/京都市左京区)
京都市左京区の閑静な住宅街で建築を進めてまいりました、延べ床面積約126㎡(約38坪)の木造2階建て住宅が、間もなく完成を迎えます。
本住宅は、HEAT20のG3グレード(断熱等級7相当)を満たす、高気密・高断熱仕様が特長で、C値は 0.19 ㎠/㎡ 。建物全体の隙間を合わせても 約23.9 ㎠(直径約5.5cmの円ほど)とごくわずかで、この高い気密性により計画換気システムが本来の性能を最大限に発揮。安定した換気と温度管理が可能になり、冬は暖房効率が大きく向上、夏は外の熱気をしっかり遮断。室内の温度差が少なく、花粉やカビ、ホコリの侵入も抑えられるなど、日々の暮らしに直結する快適性が大きな魅力となっています。
3月末のお引渡しに向け、仕上げの工程もいよいよ最終段階。この住まいで始まる新たな暮らしが、より快適で心地よいものとなるよう、最後まで丁寧につくり上げてまいります。
◆只今 『 We Love home. フェア 2026春 』 が開催中です!
キャンペーン期間も残りわずかとなりました。 3月31日までのキャンペーン期間中に、売買のご来店・ご相談(物件見学・査定依頼 ・ご契約)されたお様と、賃貸のご来店・ご相談(物件見学・見積依頼 ・ご契約)されたお客様に、抽選で素敵なプレゼントが当たるフェアです。 ご来店いただくだけでご応募が可能です。ぜひこの機会にご活用ください。
(詳しくは特設サイトでご確認下さい ⇒ 詳しくはこちら 
◆物件情報紹介 (令和8年3月10日現在)
ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
【桂乾町売土地】

◆親が「認知症」になる前に決めておくべき財産・相続のこと
(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№85/(株)財産ドック発行 より抜粋)
最近、両親の様子が気になる…。
ご両親が認知症になられたご家族の大半は「認知症になる前にとるべき対策」を知らず後悔するケースがあります。まずは「親が認知症」になったときにはどんなリスクがあるのか確認しましょう。リスクを知ることで対策が取れます。
ご両親が認知症になり「物忘れや、物を盗られた等の妄想」や、「徘徊して帰宅できなくなる」、「理性がおさえられず暴力や暴言、介護拒否」などの症状が出てくると家族はなかなか安心した生活が送れません。
介護のことも含め、財産管理についてなど予め家族で相談をしておく必要があります。
【親が認知症になってしまったときのリスク】
①:生活費や介護費用など預金が下ろせない
➡金融機関は認知症であることを知ると口座を凍結するためお金が下ろせなくなります。実際には、認知症になっても認知症の診断を受けていなかったり、キャッシュカードで下ろしたりすることもあると思いますが本来はやってはいけない行為となります。
②:介護施設の入居費等のまとまったお金の準備に実家(不動産)が売却できない
➡売却には所有者の「売却をする」という本人の意思表示が必要になります。意思表示ができないと売買契約という法律行為はできません。
③:遺産分割協議ができない。
➡法定相続分通りにしか分割できず、不動産が共有になったり、次の相続を考えた分割が出来なかったりします。
④:財産の全容が把握できず相続手続きがすすまない
➡印鑑や通帳を含め、所有している財産の把握ができないため、相続対策が取れず、相続が起きても相続手続きがなかなか進みません。
⑤:「介護をすると相続財産が多くもらえる」と勘違いして家族間で揉める
➡「介護をしているのだから、相続の際には、他の兄弟よりも財産を多くもらえるはず…」。「寄与分」という制度と勘違いしがちですが、寄与分は亡くなられた方の財産の増加に貢献した場合のみ、優遇して財産を受け取れる制度です。また、新制度の「特別寄与料」は、相続人ではない親族が、無償で療養看護そのほかの労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に「特別寄与料」を請求できるとした制度です。
民法は親族間に扶養義務を定めています。相続人、または相続人でない親族が介護をしたことが「特別の寄与」と言えなければいけないという点で、実際に「寄与分」が認められるケースは少なく、介護をした方と他の相続人との間で大きなトラブルへと発展することがあります。
認知症になる前に考えておくべきことはたくさんありますが、最低限、財産管理を「後見人」でするのか「家族信託」でするのか、相続対策はいつまでに何をするのか、相続財産を誰に何をわけるのかは考えておきたいですね。 認知症を見据えた「相続対策」について悩んだときには、弊社へご相談ください。
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