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NewsletterNo.14 令和5年春号をお届けいたします

NewsletterNo.14 令和5年春号

京都市内では桜の見頃を少し過ぎて、葉桜になった樹もちらほら見かけるようになりました。
去年よりも1週間ほど早く見頃が来ているようですが、お花見は間に合いましたか?
さて今回のNewsletterの内容は、こちらです。
◆京町家のリノベーション工事が完成致しました。
◆市内2ヶ所で新築工事が進行中
◆不動産物件情報紹介
◆令和6年4月 相続登記が義務化となります!
ぜひご覧ください!

木立の中に無造作に並べられた燈籠や石製鉢の数々…。
果たして、ここは一体?

実はこちら、世界遺産・龍安寺の隣にある(株)北山都乾園という石材卸店。京都随一の広さと、圧倒的な商品点数を誇る、創業文政元年の老舗です。敷地一面に置かれた数百の燈籠、手水鉢には、京都の文化と歴史、そして言葉に出来ないほどの美しさが感じられます。京町家のリノベーション計画に合わせ、先日当社建築担当が足を運んで参りました。

◆京町家のリノベーション工事が完成致しました。

(~令和5年3月/京都市南区)
京都駅八条口から徒歩約10分の場所にある、木造2階建て、延べ面積約138㎡(約42坪)の京町家を宿泊施設と事務所にリノベーションしました。それに伴い2箇所の既存の庭をリ・デザインすることになり、前項で紹介した石材店に建築担当が足を運び、そこで見つけた手水鉢を取り入れました。創業文政元年の石材店と創業元治元年の工務店のコラボレーションが、京町家のリノベーションを通して実現する、まさに京都ならではと言えるかもしれませんね。
当社には一級造園技能士の資格を持った建築担当が在籍しております。リノベーション工事に限らず新築工事でも外構工事の提案が可能ですので、是非ご相談ください。

◆ 市内2か所で新築工事が進行中

1棟目は、左京区で建築中の第一期新築工事(令和4年10月~)。 敷地面積約800㎡(約240坪)の土地に、一期工事では木造2階建て、延べ面積約310㎡(約94坪)、目標UA値※0.26の建物を新築中。(二期工事では木造平屋建ての建物を計画予定) 計画地は、西に吉田山や京都市街を望む高台に位置し、美しい夕焼けも楽しめる立地条件。庭の緑を眺めながらゆったりと寛ぐことのできる、開放感のある間取りが特徴です。
2棟目は、北区で工事中の住宅新築工事(令和5年2月~)。 こちらは木造2階建て、目標UA値0.38の建物で、間もなく木工事が始まります。
2棟の建物は規模も計画内容も大きく異なるので、それぞれどのような建物に完成するのか、今から楽しみです。いずれも間もなく上棟祭を迎えます。その様子はまた改めて報告させていただきます。

※UA値=「外皮平均熱貫流率」とは、住宅の断熱性能を数値的に表したもの。外皮(屋根や外壁、床、窓やドア等の開口部など建物の表面)を介して住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値で、UA値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことになります。

(画像はいずれも第一期住宅新築工事より)

◆令和6年4月 相続登記が義務化となります!

(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№50/(株)財産ドック発行 より抜粋)

皆様が所有されている土地、ご両親が所有されている土地の登記簿をご覧になったことはありますか?
特に、相続によって代々受け継がれている土地、実際にご自宅が建っている土地については、当然ご自身の、ご両親の名義が登記されているとお考えになる方が多いと思います。
ただ、実際に相続によって受け継いだ土地は、ご親族がお亡くなりになった悲しみとそれを忘れさせるかのように慌ただしく行われる各種手続き、その後の遺産分割協議…となると、相続登記は後回しになったり、登記手続き完了前に相続人のうちのひとりが亡くなり更に相続人が増えていったり、という事も。
又、従来、相続登記は義務ではなく、法的に罰せられることもありませんでしたし、相続登記をしなければその不動産を売却したり担保に入れたりする事は出来ませんが、他方で、そういった理由がなければ、敢えて司法書士さんに支払う費用や登録免許税という費用を掛けてまで、登記をしないというケースもございます。実際に不動産オーナー様の登記簿を拝見していると、登記手続きが完了していない事も…。
しかし、一昨年に法改正が行われ、いよいよ来年の4月からこの相続登記が義務化となります。
同法が施行されると、相続や遺贈により取得した不動産について、3年以内に相続登記をする事が義務付けられ、正当な理由のない申請漏れには罰則(過料)が課されます。又、この改正法は令和6年4月の施行後に行われたものに限らず、遡及して適用される形となりますので既に相続していた土地も義務化の対象となる事に注意が必要です。
法改正により、相続登記を3年以内に行う事が義務化されるという理由以外にも、相続登記をせずに放置する事には様々なリスクがあります(中略)ので、相続登記は先延ばしにせず、早めの対応が求められます。

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