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NewsletterNo.18 令和6年春号をお届けいたします

NewsletterNo.18 令和6年春号

3月に入り、温かな日が続いたかと思えば、冬に逆戻りしたような寒さの日もあり…
それでも暖かな陽ざしに、春の足音が着実に近づいてきているのを感じる今日この頃。
まもなく卒業や入学シーズンも迎えますが、今年の桜の開花はいつ頃になるでしょうか。
今から楽しみです。

さて今回のNewsletterの内容は、こちらです。
◆第一期新築工事が完成しました
◆市内3か所の新築工事が間もなく完成します
◆新築とリノベーションの施工事例をYouTubeで公開中
◆リフォームするなら今!
◆物件情報紹介
◆「暦年課税」2024年1月からどう変わる?
ぜひご覧ください!

◆ 第一期新築工事が完成しました (令和4年10月~/左京区 )

左京区で建築中だった第一期新築工事が完成いたしました。
敷地面積約800 ㎡(約 240 坪)に建つこちらの建物は、木造 2 階建て、延べ面積約 310 ㎡(約94 坪)で、敷地内の緑豊かな庭との一体感を生む大きな開口部が設けられ、勾配天井を活かした開放感のある間取りとなっています。また、内部空間は木の質感を活かした意匠が随所に施され、夜間には間接照明との組み合わせにより、その美しい陰影を浮かび上がらせます。
本件は引き続き第二期工事に取り掛かります。次はどのような趣の建物となるのか、今から楽しみです。

 

◆ 市内 3か所の新築工事が間もなく完成します (京都市内)

左京区で建築中の新築工事(令和5年9月~)は外部の足場も外され、4月の引き渡しに向けた最終工程に入りました。木造 2 階建て、延べ面積約 103 ㎡(約31坪)の建物で、設計から施工まで弊社で一貫して行った、コンパクトながらも様々な工夫が盛り込まれたお住まいです。
また、北区で建築中の新築工事(令和5年8月~)が3月末に、伏見区で建築中の新築工事(令和5年8月~)が4月後半の完成を予定しております。こちらの2棟は明石市の株式会社松尾設計室とタッグを組み、弊社が建築を担当しております。
いずれの現場も引き続き細心の注意を払いながら完成に向けて工事を進めて参ります。

◆ 新築とリノベーションの施工事例をYouTubeで公開中

まずご紹介する動画は、当社が南丹市に新築した『実証実験住宅』のルームツアーです。代表の小林自らが案内役となり、建物の特徴や設計コンセプト等、細部に至るまで分かり易く解説しています。
もうひとつの動画は、京都市内で築100年超の京都の古民家を、家事ラクな間取りにリノベーションした事例です。間取りの変更だけでなく、高気密・高断熱、耐震性能の向上も図られており、工事を担当したスタッフがお住まいにお邪魔して撮影させて頂きました。お客様も声だけ参加いただいており、率直なご意見をお聞きいただけます。
それぞれ右のQRコードからもアクセス可能ですので、ご興味ご関心をお持ちの方にも是非ご紹介の上、ご高覧いただけましたら幸いです。


【ルームツアー】敷地面積約100m2 160年創業の老舗工務店がこだわりぬいた一年中快適な平屋 (youtube.com)


【古民家リノベーション】築100年超の京都の古民家を家事ラクな間取りにリノベーション/高気密・高断熱リフォーム/耐震性能も向上/補助金も活用して断熱工事も可能/一戸建てルームツアー/京都の小林工務店 (youtube.com)

◆ 物件情報紹介 (令和5年12月25日現在)

ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。

(☞We Love home. フェア特設ページのURL:We Love home. フェア | ERA LIXIL不動産ショップ (era-japan.com)

◆「暦年課税」2024年1月からどう変わる?
(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№61/(株)財産ドック発行 より抜粋)

 2024年1月以降に行われる暦年課税贈与を対象として、相続税の生前贈与加算の期間が段階的に7年に延長されます(現行は3年)。今回は、2024年1月から具体的に何が変わるのか、その改正点についてお伝えします。

生前贈与加算 何が変わる?
改正内容を簡潔にお伝えすると、相続財産に加えなければいけない贈与の期間が伸びるという事です。つまり、相続対策で行っていた生前贈与の効果が薄まります。下記図をご覧ください。

上記図のように、改正後は最大4年間相続財産に加算される期間が長くなります。従って、基礎控除額の110万円以下の贈与でも、これからは最長7年間相続財産に加算しなければなりませんので、早め早めの対策が求められていきます。
ただ、この期間延長は段階的に適用されていきますので、実際に3年以上の加算が始まるのは2027年以降となります。又、2031年以降の贈与から7年間加算へ完全移行致します(下図参照)。


このほかに、3年以上前に贈与した の部分について、総額100万円は相続財産から控除される事となります。今年の1月から始まった贈与税の改正ですが、より複雑になったなと感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は「暦年課税」の改正内容についてご紹介いたしましたが、「相続時精算課税制度」も改正されました。相続対策として何を選択していくべきか、頭を悩ませる種が増えそうです・・・。

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