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NewsletterNo.27 令和8年夏号「最高水準の断熱性能を持つ家(HEAT20・G3グレード)が完成しました、他」をお届けいたします

NewsletterNo.27 令和8年夏号

木々の緑が深みを増し、初夏の清々しさを感じる今日この頃。
紫陽花も美しく咲く季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回の Newsletter「夏」号では次の内容をお届けいたします。
 ◆退任のご挨拶
 ◆当社ホームページをリニューアル !
 最高水準の断熱性能を持つ家(HEAT20・G3グレード)が完成しました
 ◆ご紹介キャンペーン開催中です♪
 ◆不動産物件情報紹介
 ◆2026年4月から! 住所等変更登記が義務化されました!  
どうぞ最後までご覧ください。

◆退任のご挨拶 

拝啓 麗日、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。
平素は格別のご厚誼を賜り、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、私儀
このたび令和八年五月三十一日をもちまして代表取締役会長を退任し、今後は非常勤顧問に就任いたしました。
元治元年の創業以来、今日に至るまで社業を続けてこられましたのも、ひとえに皆様の長年にわたるご厚情とご支援の賜物と、深く感謝申し上げる次第に存じます。
後任の代表取締役社長 近藤加奈子が、先人の精神と技を受け継ぎ、なお一層の研鑽を重ねてまいります所存でございます。何卒従前にも増してご高誼、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちまして、退任のご挨拶ならびに永年にわたるご厚誼への御礼を申し上げます。

敬具
令和八年六月
前代表取締役会長 小林良洋

◆当社ホームページをリニューアル ! 

6月より、小林工務店は新体制へと歩みを進めます。それに合わせ、当社のホームページもリニューアルいたします。
これまでのサイトデザインの雰囲気を大切に引き継ぎながら、今回のリニューアルで特にこだわったのは「伝わること」です。私たちが建築に込める思い、日々の仕事のこだわり、そしてこれから目指す家づくりの姿… それらをご覧いただく方の心にしっかりと届けたい、という願いを形にしました。
施工事例のページも充実させました。京町家・古民家のリノベーションから、HEAT20・G3グレードの高性能住宅の新築まで、実際に携わらせていただいた住まいの数々を、写真とともにご紹介しています。「こんな家に住みたい」「こんな空間にしたい」 …お客さまの暮らしのイメージを広げる一助になれば幸いです。 長年お付き合いいただいているみなさまにこそ、新しくなった当社の姿をいち早くご覧いただきたいと思っております。ご家族やご友人にも、ぜひお気軽にご紹介いただければ幸いです。

◆最高水準の断熱性能を持つ家(HEAT20・G3グレード)が完成しました(令和8年4月/京都市) 

以前のニュースレターでご紹介してまいりました京都市内の新築工事が、このたび完成を迎えました。延べ床面積約126㎡(約38坪)、木造2階建てのお住まいで、 施工中の様子を楽しみにお読みいただいていた方も多いかと思います。完成のご報告ができることを、私どもも大変うれしく思っております。
今回の住宅では、気密性の指標となるC値(隙間面積)が、わずか0.19㎠/㎡を達成しました。これは建物全部の隙間を集めても、“テニスボールの断面ほどの面積しかない”という、非常に高い水準です。
気密性が高いと、換気システムが本来の力を発揮できます。外の熱気や冷気をしっかり遮断しながら、新鮮な空気だけを計画的に取り入れることで、夏の冷房・冬の暖房ともに効率が大きく向上します。また、花粉・カビ・ホコリの侵入が抑えられ、建物内の温度差も少なくなるため、ご家族の健康にも直結する快適さが生まれます。

一方で、「性能の高い家は、デザインが犠牲になりがち」 そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの住宅は、そうではありません。
敷地は約216㎡、幅9m×奥行き約24mという縦長の形状です。この形を逆手に取り、奥行きのある伸びやかな動線と、光の入り方を緻密に計算した窓の配置を実現しました。 例えば、玄関に設けた縦長のスリット窓は、外のグリーンをまるで額縁に収めたように切り取ります。和室の窓は、畳の上でくつろぐときの視線の高さに合わせて低く設置し、障子越しに柔らかな光が差し込むよう工夫しています。
性能と意匠、どちらも妥協しない——それが私どもの家づくりの根本です。

 

左)玄関に設けられた縦長のスリット窓。ガラス越しに見えるグリーンが映えます。
右)和室に設けられた障子付きの窓。視線を意識し低い位置に設けています。

◆『ご紹介キャンペーン』 開催中です♪

建築部では、お知り合いをご紹介いただき、工事のご契約に至った場合には、ご紹介者様に10万円の謝礼をお渡しするキャンペーンを行っております。 ぜひこの機
会をご活用ください。また、不動産部では、さらにより良いサービスの改善・向上を図るために、不動産のお取引をさせていただいたお客様にアンケートを実施しております。ご回答いただいた方全員にデジタルギフト700円分をプレゼントさせていただきます。ぜひ皆様の声をお聞かせください。 (詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください)

◆物件情報紹介 (令和8年6月10日現在)

ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。

桂乾町 売土地

【京北下町 中古戸建土地

◆2026年4月から! 住所等変更登記が義務化されました!

(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№87/(株)財産ドック発行 より抜粋)

<住所等変更登記の義務化がスタートしました! >
 不動産(土地・建物)の所有者は、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました!
正当な理由がなく変更登記をしない場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります!
これは、現在社会問題になっている、所有者不明土地を改善していくための一つの施策として実施されるものです。所有者不明土地の発生原因の内、約7割が相続によるもの、約3割が住所変更の未実施によるものと報告されています。
尚、今回の住所等変更登記の義務化の前段階として、2024年4月から相続登記の義務化も実施されております。

<具体的にはどんな時に変更登記をするの?>
 変更登記が必要な場合の例として、以下の場合が挙げられます。
【個人の場合】
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合
(2)結婚などで氏名が変わった場合
【法人の場合】
(1)本店を移転した場合、住所(本店の所在地)を変更する
(2)社名を変更した場合、名称(社名)を変更する
また、注意が必要な点として、2026年4月以前の住所等の変更についても、変更登記がされていないものは義務化の対象になります(これまでの全ての住所・氏名変更が対象となります!)

<スマート変更登記が利用出来ます。>

個人の方は「検索用情報の申出」 をすれば、スマート変更登記というものが利用出来ます。この手続きをすることで、住所や氏名の変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了承を取った上で、職権により変更登記を実施します。
ただ、変更登記の確認が法務局からメールで来ますので、迷惑メールやスパムメールと混同しないか、埋もれてしまわないか注意が必要です(メールアドレスの登録をしない場合は紙面で通知されます)。
尚、「検索用情報の申出」をする為のリンク先 (サイト名:Webブラウザからかんたん登記・供託申請) は右記のQRコードとなりますので、ご活用ください。

<登記情報を確認して、相続に備えましょう。>
相続登記・住所等変更登記が済んでいない場合、相続人の方の手続きが煩雑になってしまう場合があるので、今回の改正をきっかけに、今一度登記情報の確認をして頂く事をお勧めいたします。

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