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NewsletterNo.19 令和6年夏号をお届けいたします

NewsletterNo.19 令和6年夏号

すでに半袖で出掛けられるほどの気温の日が続いていますが、今年の夏も暑くなりそうですね。
夏バテと熱中症には気を付けて過ごしたいものです。

さて今回のNewsletterの内容は、こちらです。
◆(表紙)~ 理想の天板を求めて ~
◆二つの新築工事が完成&引き渡し
◆第一期新築工事にてオリジナル家具の作成
◆物件情報紹介
◆2024年4月施行 相続登記義務化がスタートしました!
ぜひご覧ください!

理想の天板を求めて

オリジナルのダイニングテーブルの制作依頼を受け、天板に使用する材を求めて奈良県吉野にある銘木商「徳田銘木」へ。
倉庫には魅力あふれる銘木がずらりと並び、目移りしながらも(笑)、この中から理想の一枚を探します。

◆二つの新築工事が完成&引き渡し (~令和6年5・6月/京都市内)

令和5年8月より北区で建築中だった新築工事(木造 2 階建て、延べ面積約130㎡/約40坪)が、5月に無事にお引渡しを迎えました。また、伏見区で建築中だった新築工事(木造 2 階建て、延べ面積約145㎡/約44坪)も、まもなく完成を迎える予定です。
この2棟は、いずれも株式会社松尾設計室(明石市)と当社がタッグを組んだ住宅で、設計を松尾設計室が、建築を当社が担当しています。
松尾設計室は“夏涼しく冬暖かい住宅を経済的に実現する高性能住宅建築家集団”。「小屋裏エアコン冷房方式」と「床下エアコン暖房方式」の採用と合わせて、住む方の動線に配慮された間取りや豊富な収納など、松尾設計室のノウハウが随所に盛り込また設計となっています。

第一期新築工事にてオリジナル家具の作成 (左京区 )

令和6年2月に完成した第一期新築工事(左京区)のお客様より、オリジナル家具(ダイニングテーブル)の作成依頼を受けました。
この空間にはどのようなテーブルが合うのか…素材とデザインを吟味した結果、脚部は黒色塗装の鋼製フレームで構成し、その上に無垢の一枚板を載せることに。
代表の小林自らが吉野まで足を運び、選び出したのが“栃の一枚板”。 その大きさと、 表情の豊かさが魅力的 な一枚です。

◆ 物件情報紹介 (令和5年12月25日現在)

ご興味ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。

◆2024年4月施行 相続登記義務化がスタートしました!

(「知って得する REPORT ~知って納得・活かして幸せ~」№63/(株)財産ドック発行 より抜粋)

いつまでに、何をしなければいけないの?
相続(遺言等)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したこと
を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立
した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなり
ました。
尚、正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料が科される事があります。
この相続登記の義務化は、これまでに発生した相続にも適用される為、相続で取得
した不動産は全て相続登記が義務付けられます。過去に相続した不動産については、
施行日から3年以内に相続登記を行う必要がありますので注意が必要です。
ただ、相続登記が長年されていなかったことで相続人が多数に及び、相続人の調査等に時間を要するケースや、争族となり遺産分割協議が纏まらないケースもございます。
そのような時の為に、「相続人申請登記」という制度も2024年4月からスタートします。
「相続人申請登記」とは、被相続人(亡くなった方名義の不動産)について、相続人が申し出する事で相続人の氏名・住所等が登記され、相続登記義務の不履行による罰則(過料)を回避する事が出来ます。
「相続人申請登記」は単独でも申し出が可能ですが、他の相続人にはその効力は及びませんのでそれぞれの相続人で申し出が必要となります。

相続登記をしない事によるリスク
今回、相続登記が義務化されましたが、相続登記をせずに放置すると様々なリスクがあります。例えば、
①相続人のひとりが亡くなり、相続人が増えて遺産分割協議が纏まらない≪共有は共憂≫
②相続人のひとりが認知症になり、遺産分割協議が困難になる(成年後見人が付く)
③不動産の売却が出来ない・担保に入れられない
等々が挙げられますので、相続登記は先延ばしにせず、早めの対応が求められます。

住所変更登記・氏名変更登記も義務化が決定しています
国交省によると所有者不明土地の発生原因の内、約67%が所有権移転の未登記(相続)・約33%が住所変更の未登記と報告されています。まずは今回、相続登記の義務化が行われましたが、2026年4月より住所変更登記・氏名変更登記も義務化が決定されました。登記に関して、お手続きが済んでいるか今一度ご確認していただくことをお勧めいたします。

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