相続した空き家、そのまま放置していませんか?トラブルの原因になる前に…
放置されたままの空き家は様々なトラブルの原因に!
平成30年の住宅・土地統計調査によると、京都市における空き家の数は10.6万戸、空き家率は12.9%で、市内にある建物の実に8軒に1軒が空き家という状況になっているそうです。このような放置されたままの空き家は、以下のようなトラブルを引き起こしてしまう可能性があるため、全国的に社会問題となっています。
①建物の劣化が進みます。
「人が住まなくなった家は劣化が加速する」という話を耳にしたことはありませんか?これは、私たちの経験から実際にそうだと言えます。
人が住んでいる時は、エアコンや換気扇の使用、窓開け、人の動きなどにより空気の循環が図られます。しかし、誰も家にいなくなれば、室内の空気の流れが滞り、湿気が増してカビや害虫等の発生につながります。
外廻りも、屋根材の劣化や瓦のずれ、雨どいの破損、外壁の汚れや破損、玄関ドアの損傷や窓ガラスの割れ、等々が生じます。そして、雨漏りによる天井や床の腐朽、内装の剥がれ、湿気や虫害による土台の腐食、害虫や害獣の侵入、等々が生じ、時間とともに建物の劣化が進んでいきます。
②防災面・防犯面のリスクが増します。
劣化の進んだ建物は、強風等による屋根や外壁材等の落下や飛散事故、老朽化による倒壊事故等につながる危険性が高まります。そのまま放置されていると、大事故につながり易くなり、周辺住民にも危険が及ぶ可能性が高くなります。
また、誰も住んでおらず、放置されたままの空き家は不審者の侵入や不法滞在、空き巣や放火のターゲットになりやすく、地域に犯罪を招いてしまう可能性も高くなります。
③近隣に悪影響を及ぼします。
また、放置された空き家は、排水溝が詰まったり、ごみの放置や不法投棄されたりといった可能性が高く、臭いを含め衛生面で有害なものになってしまいます。さらに、生い茂った樹木や雑草が隣地や道路へはみ出し、地域の景観を損ねてしまいます。
あなたが所有の建物で、空き家のまま放置されているものはありませんか?
法的整備により、管理不全な空き家を減らす動きが
このような問題を解消し、空き家の活用や処分・解体を促すため、「空家対策特別措置法」(平成26年11月成立)が作られました。
「空家対策特別措置法」では、管理不全な空き家(=「特定空家等」)と認定された空き家に対して、自治体による敷地内への立ち入り調査を行えたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できるほか、水道や電気の使用状況のインフラ情報の請求もできるとされ、所有者の情報が取得しやすくなりました。
また、空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、さらに勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出せるようにもなりました。そして、行政から勧告を受けた場合は、固定資産税の軽減措置が解除され、税金が4倍以上に増加する場合もあるのです。
もし、近隣にある建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合には、すぐにその状況を改善すべく自治体に相談してみましょう。
追記:令和5年12月からは「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、市町村の指導や勧告を受ける対象が広がり、さらには敷地にかかる固定資産税が6倍に跳ね上がってしまう可能性も! 詳しくは当社のブログ『空き家の放置で固定資産税が6倍に!?「改正空家特措法」が施行されました』をご参照ください。
小林工務店の不動産管理サービスを活用してください
では、ご自身がお持ちの空き家の老朽化が進んでいる場合にはどうしたら良いでしょうか。空き家を適正管理する義務は所有者にあります。とはいえ、事情があって仕方なく空き家のままになっている、遠方に住んでいて日頃から見ることができない、といった様々な状況があると思います。定期的に空き家を管理することが難しい方は、ぜひ小林工務店にお声掛けください※1。空き家の状況確認だけでなく、長期的な視点を踏まえた資産活用の提案もさせていただきます。また、弊社には建築部も併設されているため、建物各部のチェックや必要に応じたメンテナンス、補修作業の手配も合わせて行えます。
※1:当社では、ワンコインで手軽にお任せいただける〈空地・空家管理サービス〉を行っておりますので、ぜひご活用ください。詳しくは、当社のブログ『相続登記その後は…京都の空地・空家管理をワンコインでお手伝い』をご参照ください。
助成制度の利用もお手伝いします
建物各部のチェックの結果、不具合が見つかり補修・改修工事が必要となったとしても、こんどはその費用の準備にお困りになる方もおられると思います。そのような場合、以下のような国や京都市の補助金制度の利用を当社ではご紹介し、お手続きのサポートをしています。
①「こどもみらい住宅支援事業」こどもみらい住宅事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助が行われます。補助金額は最大30万円。(要件に該当する場合に上限額の引き上げあり)
( ⇒ こどもみらい住宅支援事業は、補助金申請額が予算上限に達したため、2022年11月28日をもって、交付申請 及び 交付申請の予約 の受付を終了しました。)
②「空き家活用・流通支援等補助金」
条件を満たす空き家の改修費の一部が助成されます。補助金額は最大60万円(京町家等は90万円)
(※令和4年、5年度は休止中)
③「「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業」
対象の木造住宅の耐震・防火改修にかかる費用の一部が助成されます。
④「既存住宅の省エネリフォームに関する補助制度」
住宅の省エネ性能が向上する窓・屋根・外壁等の断熱改修工事費用の一部が助成されます。
建築・不動産・相続相談をまとめてご相談いただけます
空き家は住まいとして管理するだけでなく、様々な形で活用することも考えられます。例えば、住宅や店舗として賃貸したり、売却して次の所有者に活用してもらったり・・・。当社は財産管理の全国ネットワークである「株式会社 財産ドック」の「京都上京センター」としての機能も有しており、そのノウハウを活かして、「土地活用」「相続対策」「起業・事業承継」「その他の財産管理」など、財産を守り育てていくことについてもご相談が可能です。
また、当社では毎月一回、周辺の空地・空き家調査を実施しており、何かお役に立てることがあれば!という思いを込めて所有者様に挨拶状を送らせていただいております。先日も、お返事いただいたお客様のもとへお話を伺いに行く機会があり、所有されている空き家の処分について相談を承りました。これまでにも、別の不動産会社に相談しておられたそうなのですが、なかなか話がまとまらずに困っておられたとのこと。そこで当社がサポートに入らせていただく運びとなり、おかげさまで売却の方向で話がまとまることとなりました。
このように、空き家の定期的な確認や管理・報告から、メンテナンスや改修工事、不動産の相続相談に至るまで、すまいをワンストップサービスでサポートできるのが当社の強みです。